平成23年4月より、北海道暴力団排除条例が判定され、契約の相手方が暴力団関係者ではない事を確約すること、また暴力団関係者であることが判明した場合には、契約を解除できるようにするものとされました。
条例の趣旨に則り、当社では取引する全てのお客様に「反社会的勢力でないこと等に関する表明・確約」をいただきます。
参考として条例を掲載いたします。
北海道条例第57号
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、北海道における暴力団の排除に関し、基本理念を定め、及び道、道民、事業者名等の責務を明らかにするとともに、道及び事業者が講ずべき措置、暴力団事務所に関する措置その他必要な事項を定めることにより、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)等の法令と相まって暴力団の排除を推進し、もって道民の安全で平穏な生活の確保、社会経済活動の健全な発展及び青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、北海道における暴力団の排除に関し、基本理念を定め、及び道、道民、事業者名等の責務を明らかにするとともに、道及び事業者が講ずべき措置、暴力団事務所に関する措置その他必要な事項を定めることにより、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)等の法令と相まって暴力団の排除を推進し、もって道民の安全で平穏な生活の確保、社会経済活動の健全な発展及び青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)暴力団 法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2)暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団をいう。
(3)暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4)暴力団事務所 暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画されていた部分をいう。
(5)暴力団の排除 道民生活及び事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)暴力団 法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2)暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団をいう。
(3)暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4)暴力団事務所 暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画されていた部分をいう。
(5)暴力団の排除 道民生活及び事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。